今日から4月に入りました🌸
新年度、お仕事の転勤や移動で環境の変化もガラリと変わる方が多い時期ですね。
お墓のある故郷から遠く離れた場所へお引越しをして生活している方等々・・
さまざまな理由から「お墓のお引越し」を検討している方も多いのではないでしょうか。
お墓を移したい(※改葬)ときの手続きについて確認していきましょう。
※改葬・・元々あったお墓を新しく別の場所へ移すこと
①受入証明書(使用許可証)の交付
改葬をしたい場合は、先ず新しい墓地を用意し、新しい墓地の管理者から『受入証明書(墓地の使用許可証)』を交付してもらいます。
②改葬許可申請書の準備をする
次に現在のお墓がある市区町村役場で『改装許可申請書』を受け取りましょう。
その上で、現在のお墓の管理者の理解を得て、現在のお墓の管理者から『埋蔵証明書』に記名押印をもらいます。
埋蔵証明書は改葬許可申請書と一体になっていることもあります。
また場合によっては、①の前に②を行うこともあります。
③改葬許可書の交付
埋蔵証明書に記名押印をもらったら、改葬許可申請書を現在の墓地のある市区町村役場に提出し、『改葬許可書』を交付してもらいましょう。
④改葬許可書の提出
改葬許可書を新しい墓地の管理者に提出すれば手続きは完了です。
その後新しいお墓へ納骨する流れとなります。
❖改葬にあたってはお亡くなりになられた方の為にも円滑に手続きを進めたいものです。万が一、お墓の管理者から離壇料や寄付金などの名目で、納得のできない高額な金員を請求されてしまった場合は、弁護士や市区町村役場の消費生活センターなどの相談窓口に相談してみましょう。